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宮城◆白石蔵王/贈与税ミス2(前回に続く)【蔵王ツーリズム・遠刈田からの手紙】

この記事の投稿者: 白石蔵王駐在/渡辺 和夫

2019年10月10日


贈与税は、一年間にもらった財産から基礎控除額の110万円を差し引いた残額から速算表にもとづく贈与税を計算し、納税します。つまりもらった財産が110万円以内なら贈与税はかかりません。

ちなみに「20歳以上の受贈(私の次男)が直系の尊属(私)からもらったとき」の「速算表」で計算すると、私の横浜の自宅の土地は、概算で(450万-110万)×15% -10万で41万円が贈与税となるのですが、わたしは毎年4月に横浜市から送られてくる「固定資産税納税通知書」の表紙にある「課税標準額」の土地74万円と、家屋120万円の数字が贈与税計算の根拠だと早とちりしてしまいました。

ですから、家屋と土地を正月を挟んで2年に分け、「基礎控除額110万円」を2回使えば、家屋も土地も、ほとんど贈与税の対象から外れると勘違いしてしまったわけです。家賃も税金もなしで、住まわせている息子に、負担をかけず、その家を譲れると、ずいぶん甘い決断でした。(初年度に払った家屋分は基礎控除額110万円に近い評価額でしたから、贈与税はほとんどかかりません)

土地の評価額は、政策上6分の1に減額されているということですから、私が息子に伝えていた贈与税の当初の額も6分の1に過ぎません。結局、今回の贈与で息子が払った費用は登記の諸費用も含め60万円近く。古びた中古住宅を押し付け、法外の出費を求めた一件にしてしまいました。(白石蔵王駐在 渡辺和夫)

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投稿者プロフィール

白石蔵王駐在/渡辺 和夫
白石蔵王駐在/渡辺 和夫ふるさと情報館/駐在スタッフ
1937年静岡県沼津市生まれ。定年を機に横浜と八ヶ岳の二地域居住を清算し、平成10年に宮城蔵王に移住「ペンションそらまめ」2代目オーナーに。今は300坪の農園作業が本業と同じくらい?忙しい。蔵王町観光協会会員、蔵王山麓グリーン・ツーリズム交流会(※現在はペンションを3代目に譲り故郷の静岡に移住)