来年1月1日より相続税法が改正になり、大きく分けて2つの変更が行われます。
① 最高税率の引き上げ ② 基礎控除の引き下げ
このうち、直接影響があると言われているのが②の「基礎控除」の引き下げです。相続する財産が基礎控除額に満たなければ相続税はかからなかったのですが、改正相続税法では、新たに相続税を支払わなければならない人が万単位で増えて来ると予想されています。
税制改正前と後では、控除額が4割減額します。
・改正前 5千万円+(1千万円×法定相続人数)
・改正後 3千万円+(6百万円×法定相続人数)
そこで、こうした改正相続税法を正しく理解し対処すべくため、当社の顧問税理士、淺沼正三先生をお招きして説明会を開きます。
相続税額を抑えるために、不動産評価額の低い田舎に不動産を求めることも一つの有効な方法ではないかと、私たちは考えます。
こうした機会を有効に活用して、ざっくばらんなご意見を伺えれば幸いです。皆様のご参加をお待ちしております。
<税理士による相続税法の改正説明会>
日 時:平成26年12月15日(月)午後6時30分〜8時頃まで
場 所:ふるさと情報館本部(新宿区四谷2-12 まつもとビル5F)
参加費:ふるさと会員は無料、非会員は1000円
お申込:ふるさと情報館本部 TEL:03-3351-5601