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国土利用計画法の事後届における押印が不要になりました(令和3年1月1日より)

この記事の投稿者: HP担当

2021年1月22日

一定の面積要件を満たす広い土地を購入した際は、権利を取得した人は都道府県に届出る必要があります。田舎暮らしの物件の場合は広大な土地売買となることが多く、国土法の手続きは初めての方にはなかなか苦労することが多いです。

今年もさっそく福島で提出、昨年末も長野や埼玉など複数県で立て続けに提出が必要な契約が続きました。

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届出対象
・区域内無指定地域や市街化調整区域・・・5000㎡以上
・都市計画区域外・・・10,000㎡以上
・市街化区域・・・2000㎡以上 (←田舎暮らし物件にはほとんど無い)

届出は契約した日を含めて14日以内つまり2週間しか無く、意外と引き渡しを伴う決済の準備などと同時進行となると、あっという間に過ぎてしまいますので、注意が必要です。

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押印を求める手続きの見直しによる国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。

それに伴い、第三者が届出を行う際の委任状についても、押印は求めないとのことです(押印のあるものも受付可)

(ということは、訂正印なども取り消し線のみでOKになるということですかね??要確認)

千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/youchi/tetsuzuki/tochitorihiki/jigo.html

埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/911-201001012-354.html

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国土法は当然重要事項説明時のご説明事項なので、我々のような仲介業者を介する売買で失念することはほとんど無いはずですが、複数回の購入で、一定期間中に一団の土地として面積を超える場合も対象となりますので、広い土地を購入検討している方は、このような法律があることにもご留意を。届出をしない場合や虚偽の届出をすると6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。