東京◆本部 本部だより農地に工作物、やってしまった!
本部・地域担当より
登記簿地目が田、畑、採草放牧地の土地は、農地法第2条で規定する農地です。
これらの土地を売買したり、転用したりするには農地法の許可を必要とするのは承知の通りです。
実際、その手続きを経験された諸先輩方も多いことでしょう。
ただ、油断ならないのは、登記簿地目がそれらでなく、山林や原野、雑種地などでも農地台帳(地目に関わらず、
農地として使用している土地で農業委員会が把握、固定資産税を低く優遇)に記載されている土地は農地と同じ制限を受けます。
時々見受けるのは、農地扱いの土地と知らずに転用許可を受けず、工作物(作業小屋、物置、観賞用池など)を建てたり、舗装にしている物件です。
自分で使う分は良いですが(実際はダメ)、いざ、それを売却する時が厄介です。
言わば、農地法違反状態の土地の売買は認められません。

ではどうすれば良いのか。是正措置として①工作物の解体・除却(舗装を剥がす)、②その部分を測量し、土地を分け転用する。
悪質な場合、始末書を書かせられることも。更には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑」もあります。
農地付きで住宅を売却する、若しくは購入を検討する場合、媒介業者と綿密に相談しましょう。(本部 金澤和宏)
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