
「借地権」などで表記のある「権利金」と「保証金」の違いを調べてみました。
【権利金】
賃貸借契約をする場合に、地主や家主に対して支払うのが権利金。借地権を設定するための対価、または地代〜家賃の前払いという性格を持つ。いずれの場合も、借り手が立ち退いた時に貸し手が返還する必要はない。貸し手側には所有権の売却益と同様に、権利金に対して不動産譲渡税がかかる。借地人が借地権を売却するときには、権利金に相当する金額が借地権価格になる。借地権価格は更地価格の7〜9割で大都市圏ほど高い。
【保証金】
契約を守ることを担保するために支払うお金を一般に保証金という。契約終了後に無利息で返還されるのが普通。全額返還せず1〜3割償却されるケースもある。不動産の世界では、敷金とほぼ同じ意味。貸家の場合、関東方面では敷金、関西方面では保証金という言葉を使う(ビル等の場合は関東でも保証金)。貸家の保証金の相場は家賃の3〜10か月分。借地の場合、普通借地権では権利金、定期借地権では保証金の割合が高い。
(goo 不動産用語集より)
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