福島◆全域/土地取引の監視カメラ【本部スタッフ・不動産まめ知識】
本部・地域担当より

日本国内で一定規模以上の土地面積を契約した場合は国土利用計画法や森林法による事後届出が必要となり、そのうち21道府県ではこの他にも水源地域保全条例が独自で定められている場合があります。
これは河川源流が多く存在する山間部等の地目山林の土地を売買する際には、事前に取引の内容を届け出なければならない条例となりますが、今年2月1日より福島県でも水源地域保全条例が新たに施行されることになりました。
本条例が従来の他県条例と異なる点は、地目山林に関わらず対象地域内の土地であれば、宅地等の全ての地目でも合算して5,000㎡以上の土地売買契約になれば届出義務があること。
もちろん国土法や森林法と同様に契約中止を実行出来るほどの強権は発動出来ませんが(監視区域では契約中止の〝勧告〞は可)、これまで以上に土地取引を監視することで、段階的に外国人による土地取得の購入ハードルを上げることが最終目的ではないかと予想しています。(本部 髙橋瑞希)
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