本誌でも数多く掲載されている「都市計画区域外」の物件。
住宅を建築する際に、今までは県の指定や条例が無ければ、原則建築確認申請は省略できましたが、今年の4月施行から全国的に大きな変化があるようです。
今までの一般木造住宅は4号建築物に分類、建築確認申請を行わなくて済みましたが、この4号の分類が無くなります。
ざっくり言えば、2階建ては必ず建築確認を要し、200㎡(約60坪)を超える平屋も必要で、それ以下の平屋のみ今まで通り不要のようです。
特例が縮小される背景は、住宅の省エネ化や安全性向上のため。
これまで審査対象外だった項目が新たに審査されることになりますので、対象地域で建築計画や大規模なリフォームを計画中の方はご留意を。(本部 星野努)
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建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html