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福島南◆南会津町/ミイラのその後・・・③【地域駐在スタッフ・福島「六十の手習い」だべ】

この記事の投稿者: 福島・会津エリア案内人 / 馬場 和弘

2024年8月20日

▲自宅の梅。

趣味で始めた農業(野菜・果実)ですが、ついに奴らが何の前触れもなく突然やってきました!

それは村内で話には聞いていた「獣」です。

噂で猪・猿・鹿が出て作物の食害があると聞いてはいましたがまさか自分が被害に合うとは・・・。

近所の爺ちゃんの話では「あぁ、その足跡は猿だべ」とのこと。

間もなく収穫かな?と思っていた矢先に葉物2種類を上半分の柔らかくて美味しい部分を綺麗に食べて行きましたよ。

まぁ、奴らも生きていくのに必死でしょうから仕方ありませんけどね。

今頃家族か集団で「新しく来た奴が作った葉っぱ案外美味かったよな」なんて話してるかも。

▲彼らも生きるのに必死だが・・・(画像はイメージです)

さて、そこでやられっぱなしでは面白くないので近所の先輩農業従事者に相談したところ、「町で獣害対策費用の補助金があるから役場に相談してみっせ?」とアドバイスを頂き、早速役場に相談したところ、しっかり対応してもらい、近日中にはフェンス+電気柵を導入することになりました。

それなりに費用は掛かりますが補助金が出るので大変助かります。

その様なわけで獣害がありましたが、これは福島県に限ったことではなく全国的なことですので間違いのないようお願い致します。

南会津に移住される方で農業に興味のある方は是非相談して下さい。

間もなく夏本番になりますが、この先冬を向かえる前に一軒でも多く物件探しに力を入れて南会津に移住を考えてもらえるよう頑張りたいと思います。(福島エリア現地案内人 馬場和弘)

・2024年5月号掲載『ミイラ取りがミイラにI?』はこちらから
・2024年6月号掲載『ミイラのその後・・・』はこちらから
・2024年7月号掲載『ミイラのその後・・・②』はこちらから

東京◆本部/待ちに待った法改正 ~ 農地法 ~ 【本部スタッフ・不動産まめ知識】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2023年5月30日

▲1,614㎡ある17442H の農地。今までは転用した宅地を除き、残った農地が市町村で定める面積(下限)を超えないと所有権移転できなかった。

令和5年4月1日から施行された農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、農地法の下限面積要件が撤廃されました。

これにより、農地の権利取得時に求められていた下限面積に関する制限がなくなり、農地を利用するために必要な面積が小さくても、農業従事者が権利を取得することが可能となりました。

これは、農業従事者の減少が進む中で、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するための法改正であり、地域農業の活性化に大きく寄与するものと言えます。

不動産業界にとっても、この法改正は大きな朗報と言え、この会社に20年以上勤めていますが歓喜すべき法改正、「空き家に付随する農地」の指定も良い特例だと思いましたが、実際、一部の地域では空き家バンクに登録しないと適用・許可されない不公平などありました。

今回は満を持して面積撤廃、実態に合った画期的な是正だと感じています。(一般住宅の転用面積500㎡の指針も、数年前に無くなったことも、時代の変化、この分野での改革のメスが適正に行われているように思っています)

▲自身の範囲内で農業ができるように!(写真はイメージです)

田舎暮らしを希望する人々にとっても、自分が維持管理、手に負える範囲で提出することができ、同時に安易な貸し借りや仮登記による売買などが減少することも期待されます。

今後は、地域農業の活性化や農地の有効活用に向けて、より一層の取り組みが求められることとなります。たとえば、今までは5000㎡以上耕作しなければダメで、面積が足りなければ近隣からむりやり借りて耕作するケースなどがありました。

当然広くなればなるほど、農業経験の無い方にとっては敷居が高いと言え、今回、面積要件が無くなったことで、自分が責任もって行える面積で、しっかりとした営農計画が立てられ、耕作準備できる方にとっては追い風、といったところです。

農地の権利取得に必要な要件が緩和された今こそ、多くの人々が地域の農業を支える力となることでしょう。

田舎の空き家に切っても切れない農地問題。今後の展開を注視して行きたいと思います。(本部 星野努)

※農地法第3条許可は「すべての農地を効率的に耕作すること」や「世帯員が農作業に常時従事すること」等