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最新号の目次を更新しました

この記事の投稿者: 編集

2016年6月28日

最新号、2016年7月号の目次を更新しました。

今号の特集「東信州で楽しむ農的な暮らし」では、
長野県の東御市と青木村で暮らす2組の方の暮らしぶりや
東信州エリアの自然や生活環境の特徴をご紹介しています。
新着物件情報も満載の1冊、ぜひご覧ください。

写真はふるさと発“八ヶ岳ふるさと倶楽部”より
「オオムラサキの里を歩く」です。

長野◆富士見町/富士見町の手作り観光マップが秀逸です【ふるさと見聞録】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年6月15日

hujimi

移住希望者に積極的なアピールをはじめている諏訪郡富士見町。町の観光協会発行の手作りマップが秀逸だったのでご紹介したいと思います。

結構しっかりとアップデートされているらしく、富士見町に移住した方々も意外と利用しているそうです。

こういった手作り感のあるマップもホッとしますね。以前、弊社にいたM木さんもこういった手書きマップを得意としていたっけ。。。

富士見町のランドマーク施設にあると思いますので、お出かけの際には是非探してみてください。

富士見町観光協会マップ(PDF)
pdf-icon

宮城◆白石蔵王/誘客を椎茸栽培で(月刊ふるさとネットワーク5月号より)

この記事の投稿者: 白石蔵王駐在/渡辺 和夫

2016年6月6日

「月刊ふるさとネットワーク」2016年5月号の「ふるさと発」に掲載されたペンションそらまめの渡辺さんによる「誘客を椎茸栽培で」を公開します。ふるさと情報館が毎月発行している「月刊ふるさとネットワーク」には、他にも田舎暮らしの記事や物件情報が満載!無料見本誌もありますのでぜひお問い合わせください。

誘客を椎茸栽培で

1605蔵王ふる発
「誘客や、おもてなしの新しいアイデアを上司から求められているんだよ」と、リゾートホテルで働く知人から相談を受けました。むろん、予算があれば「最上階に展望大浴場を作ったら」などという提案もアリでしょうが、お金をかけずに、が条件となれば、従業員が頭を抱えているのが目に見えるようです。

私が伝えたアイデアは、ホテルの雑木林に自生する広葉樹を活かし、椎茸の原木栽培の体験をお客様に無料で提供する企画です。コナラなどの間伐材と椎茸菌をホテルが負担し、90センチに玉切りしたホダ木に植菌する作業を楽しんでもらい、ネームプレートをつけて預かります。椎茸が発生してくる2年目以降に収穫目あての再泊を期待、つまりリピーターになっていただくという寸法です。手間ヒマもあまりかからず、直接原価も一人150円程度の誘客プランですが、支配人はどう評価するでしょうか。

実は、当ペンションでは、すでに実施中の企画です。ご自宅に緑陰があるお客様には、植菌体験された原木を車に載せてお持ち帰りいただき、はるかな蔵王に思いをとばしながら、ご家族で椎茸栽培にいそしんでもらっています。コナラやクヌギなどの雑木は、切り出してもすぐ成長してくれる再生可能な資源、自分で育てた椎茸の採りたての味は絶品と、よいことづくめです。(白石蔵王駐在 渡辺 和夫)

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☆渡辺さんが経営されるペンションそらまめのホームページ
http://www.soramame-p.com/
「ペンションそらまめ」で検索できます。

ペンションそらまめ

東京◆本部/重要事項説明時における旧耐震基準の建物について【不動産ミニ知識】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年6月3日

kyutaishin

本部・星野です。6月号の『月刊ふるさとネットワーク』の業務日誌にて「旧耐震基準」の建物についてお問い合わせが増えている旨を書かせて頂きました。

不動産売買契約の前に行われる「重要事項説明」において、登記の新築年月日をチェック、昭和56年5月31日以前のものについては、旧耐震であるが、実際は駆け込み需要にて5月31日以前に申請し、それ以降に登記されたものは旧耐震基準での可能性が高いこと、さらにこれは宅建業法上の法の隙間では?と書きました・・・

しかし、冷静になって考えてみれば、そのような法の欠陥があるはずもありませんよね。再度重要事項説明書の説明欄を読み返してみると、細かく説明文がしっかりと記載されていました。

失敗
その重要事項説明書の耐震診断の有無の欄外にあるのは、、、

”※当該建物の建築確認通知書(確認済証)又は検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に説明します。”

とあります。

なるほど、「登記簿に記載の築年」では無く、「建築確認通知書の交付年月日」としっかり記載がありますね。



そして、

”建築確認通知書(確認済証)又は検査済証がない場合には以下のとおりとなります”

と続き、

”・居住の用に供される建物(区分所有建物を除く)の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和56年12月31日以前である場合に説明します。

・事業の用に供する建物の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和58年5月31日以前である場合に説明します。”

とあります。

これらの説明文がフォントの大きさ8Q程度で書かれており、、、ちょっとこれは説明文が小さすぎる、、、なんて文句を言っても後の祭りです。

つまり、一般住宅であれば、昭和56年5月31日までに駆け込み申請した旧耐震診断の基準で建てられた建物が登記されている可能性があり、およそ半年間がカバーされています。

ここで新たに疑問となるのは、事業用途はさらに長い期間で2年後の昭和58年5月31日までというのはなぜ?ということでしょう。

事業用途の建物は不特定多数の利用を目的としているため、普通の住宅よりもチェックする項目も多く、何事も厳しい判断基準があると考えるのが良さそうです。

とりわけ知識のブラッシュアップが急務、自身への戒めとして記事を書かせて頂きました。
結論としましては私の理解不足、お詫びと共に訂正して記載させて頂きたいと思います。