▲1,614㎡ある17442H の農地。今までは転用した宅地を除き、残った農地が市町村で定める面積(下限)を超えないと所有権移転できなかった。
令和5年4月1日から施行された農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、農地法の下限面積要件が撤廃されました。
これにより、農地の権利取得時に求められていた下限面積に関する制限がなくなり、農地を利用するために必要な面積が小さくても、農業従事者が権利を取得することが可能となりました。
これは、農業従事者の減少が進む中で、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するための法改正であり、地域農業の活性化に大きく寄与するものと言えます。
不動産業界にとっても、この法改正は大きな朗報と言え、この会社に20年以上勤めていますが歓喜すべき法改正、「空き家に付随する農地」の指定も良い特例だと思いましたが、実際、一部の地域では空き家バンクに登録しないと適用・許可されない不公平などありました。
今回は満を持して面積撤廃、実態に合った画期的な是正だと感じています。(一般住宅の転用面積500㎡の指針も、数年前に無くなったことも、時代の変化、この分野での改革のメスが適正に行われているように思っています)
田舎暮らしを希望する人々にとっても、自分が維持管理、手に負える範囲で提出することができ、同時に安易な貸し借りや仮登記による売買などが減少することも期待されます。
今後は、地域農業の活性化や農地の有効活用に向けて、より一層の取り組みが求められることとなります。たとえば、今までは5000㎡以上耕作しなければダメで、面積が足りなければ近隣からむりやり借りて耕作するケースなどがありました。
当然広くなればなるほど、農業経験の無い方にとっては敷居が高いと言え、今回、面積要件が無くなったことで、自分が責任もって行える面積で、しっかりとした営農計画が立てられ、耕作準備できる方にとっては追い風、といったところです。
農地の権利取得に必要な要件が緩和された今こそ、多くの人々が地域の農業を支える力となることでしょう。
田舎の空き家に切っても切れない農地問題。今後の展開を注視して行きたいと思います。(本部 星野努)
※農地法第3条許可は「すべての農地を効率的に耕作すること」や「世帯員が農作業に常時従事すること」等