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東京◆有楽町/『富士の国やまなし移住相談会』を終えて【地域担当・日々の業務より】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2017年1月17日

去る平成29年1月14日の移住相談会(東京・有楽町:交通会館12F)を終えて、内容の一コマをご紹介させて頂きます。

当日は、多くのご来場いただき、大盛況となりました。

セミナーの一コマでは当社のご紹介でペンション経営を始めた、ご成約者の方に登壇頂き、移住についてや家族の変化、ペンション経営の苦労や楽しみについて等お話頂き、最後に参加者との質疑応答へ。普段では中々聞けない仕入の話しや、初期投資の回収計画などお話し頂き、とても内容の濃いセミナーとなりました。

有楽町・山梨セミナー
当社のブースでは個別相談となり、具体的な物件や地域の話、実際に行われている現地見学会の内容などについて、ご説明させて頂きました。(私、長内と八ヶ岳事務所より中村・安江が参加)

次回は2月5(日)八王子東急スクエアにて開催致します。詳細が決まり次第、情報を更新致します。

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。 (本部・山梨県担当 長内 望)

信州◆安曇野/創作家たちの息吹〜安曇野に育まれて【発見!AZOOMino!】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2017年1月15日

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穂高有明の静寂な森にある「秀太郎工房」。少年時代から安曇野で育ち、本工房で働く家具作家の星野達彦さんに当地の魅力を語っていただきました。

子どもの頃、家族で松本から越してきたという達彦さん。通学はスクールバス。「同じグループの高学年の人が優しくて、面倒見がよかったんです。おかげで新しい環境にすぐ慣れました。通学路もきれい。田んぼの中に木が1本立っている様子を見るだけで『きれいだな』と素直に感動できました」

学校とは別に、太鼓のグループにも参加。お父さんの勧めで、気が進まないまま入ったそうですが「やってみると楽しかった。大人と子どもの集団で週に1回練習し、地元で発表もしました。太鼓のおかげで地域を素通りではなく、内側にいる感覚を楽しめました。あと音楽を好きになれたこともよかったと思います」そうした体験を経て、今は本業の傍らアートイベント『安曇野スタイル』の実行委員としても活躍中。

星野勝彦さん    ▲作業中の星野達彦さん。

「地元の人が工房に足を運んでくださるのは嬉しく思います。安曇野スタイルのおかげで敷居が下がり、日頃つながれない人ともつながれる。運営は大変ですが、みんなとも仲良くなれるし、自分自身を見直すきっかけにもなりました。いろんな物作りの人を見ることで、自分の指針も考えることができました」

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azu-03    ▲厳しい眼で出来栄えのチェックが繰り返される。

現在、父親の秀太郎さんのもとで日々精進している達彦さん。これからの活躍が楽しみな作家さんの一人です。安曇野を訪れた際、新居の家具探しに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

(本部・安曇野担当 大澤 憲吾)

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安曇野スタイル
http://www.azumino-style.com/

安曇野 星野秀太郎 工房日記
http://shutaroukobo.blog133.fc2.com/

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↓↓↓安曇野物件一覧はこちら↓↓↓
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埼玉◆秩父/本格的な秋到来!秩父の山荘物件の価格改定のお知らせ

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年10月25日

皆野町の山荘物件

猛暑の夏の記憶はいずこ、寒さが本格的に今日この頃。秩父エリアは登山やトレッキングの本格シーズンが到来しています。

秩父盆地の東縁に位置する皆野町。山の中腹から山頂にかけてたくさんの山荘・別荘住宅があります。寄居方面からのアクセスも良く、週末往来や季節利用する都会ナンバーの車を多数みかけます。

今年の2月号にてご紹介していた建物ですが、売主様の事情にて大幅改定されました。ダイナミックな眺望のあるウッディな山荘。平成9年築の建物はまだ十分利用できます。物件については11月初旬をもって一旦ご案内を停止する予定ですので、ご見学を検討されている方はお早目にご検討ください。

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▲鉄骨の高床式の建物です。デッキテラスが広いのも特徴です。

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▲ウッディな室内。シーリングファンのある天井の高いリビングです。

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▲2階ロフト部分より見ています。

間取り図
▲間取り図です。イメージ膨らみますか???

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▲デッキテラスからの眺めは一見の価値ありです!スタッフも携帯で思わずパチリ。

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▲日本百名山に数えられる「両神山」も遠望!

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▲浴室からも山の眺め、夜景が楽しい。

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▲デッキテラスはちょっと年季が入ってますが、手直ししてからバーベキュー、ビールで乾杯しませんか?

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現地に案内人がおりますので、土日・平日にかかわらずご案内手配可能です。(事前調整要)

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見学・お問い合わせはふるさと情報館・本部まで
TEL03-3351-5601
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http://furusato-net.co.jp/wordpress/bukken/searchResult.php?word=14306H

東京◆本部/田舎の不動産の売却をお考えの方に・・・事前準備

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年10月15日

不動産を売却する方タイトル

毎月たくさんの売却相談のメールを頂いております。ふるさと情報館では全国の不動産を取り扱っており、エリアによって担当者に分かれております。

不動産を調査し、物件の特長、問題点を明確にし、諸条件を整えることが我々不動産仲介業者のお仕事です。一連の流れを「物件化する」と呼びますが、原則、価格査定は無料で行っています。

地域によって独自の法令や慣習などがあり、一般の皆様へ紹介できるまでには一定のお時間が必要となります。今回、相続で思いがけずに田舎の不動産の所有者になった方のケースが続いたので、売主様に向けて事前に準備すべきことを少し書きたいと思います。

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・ある日突然、不動産の所有者になったものの・・・

亡くなられたご親族より譲られるケースがほとんどですが、遺言が無ければ法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。相続人が複数人いて、共同で相続した場合は、「相続財産」を具体的に誰にどのように分けるか?という取り決めをする必要があります。

「相続財産」は、相続人のもつ経済的価値のあるものすべてのものを指しますので、現金・預貯金をはじめ、土地、家屋などの不動産が当然含まれます。借入金などのマイナスの財産も相続対象となりますので、それらをどのように分けるのかを話し合うことを「遺産分割協議」と呼びます。通常は、その結果を「遺産分割協議書」を作成して各自保管します。

また、不動産は法務局に保管してある公式の帳簿(登記簿)に所有者が記載されています。土地及び建物(未登記の場合あり)が亡くなられた方の名前のままなので、あらためて新しく権利を取得した方(相続人)に登記する必要があります。その登記に上記の「遺産分割協議書」の添付が義務付けられているというのがポイントです。

「遺産分割協議書」は相続人全員の納得・合意が必要であり、相続人全員が署名・捺印されなければ効果がありません。つまり、不動産仲介業者の立場から言えば、登記簿謄本に記載されている登記名義人が、売却依頼を頂いた方と同一であるか。同一で無い場合は登記名義人、真の所有者との関係をもとに、第三者に適法に売買できる権利者は誰なのか。ということをヒアリングすることになり、「相続登記が為されているか」というのが重要な確認ポイントとなってきます。

実は「遺産分割」という行為自体、いつまでに行わなければならないという期限が規定されていません。なので、登記簿に亡くなった方のお名前、時には祖父、曾祖父の代の名前のまま、なんて登記簿を見ることも多かったりします。

代を重ねればそれだけ法定相続人(子孫)が増えて、対象者が増えていきますので、「遺産分割協議」、「相続登記」が難しくなっていくのは必然ですね。

遠い親戚の一人が海外に移住、長年不義理した、まったく会ったことも無いご親族さんに実印を押してもらわなければならない・・・なんてことで現実的に相続登記を断念される方もいらっしゃいました。その場合は専門家にアドバイスを貰い、代わりに行ってもらうというのも重要でしょう。

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・もし「相続登記」が為されないままだったら・・・?!

もし「相続登記」が為されないまま、例えば新しい買主様が見つかったとしたら・・・当然そのままでは所有権移転ができないので、「遺産分割協議」を慌てて行う必要があり、また、思いがけぬ法定相続人が出現するかもしれず・・・「取引の安全」の観点からも不安要素となってしまいますね。

不動産を販売するために、「権利関係を整えること」が肝要で、売主様も必要に応じて経費をかけ、「物件化する」作業を行っていくことになります。

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・「相続登記」誰に相談すればいいの?

「相続」については弁護士をはじめ、司法書士、税理士、などに相談することが多いです。権利関係の登記は司法書士の職域となりますので、遺産分割協議を含め、司法書士の先生に相談される方が多いのではないでしょうか?債権や係争要素があれば弁護士の先生、相続税について専門の見地が重要であれば税理士の先生など、ご自分のケースに一番あった専門家に相談されるのが良いと思います。

(本部営業・ほしの)

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「実家のたたみ方」を登録商標とする「リーガルアクセス司法書士事務所」の辻村潤司法書士のページ。ふるさと情報館でも相続の無料相談会を開催したことがあり、東京(渋谷)で全国の田舎物件の相続相談ができます。

http://legal-access.jp/despo/

実家のたたみ方ページ

信州◆立科町/山を救え!鹿の食害をクラウドファンディングで【地域担当・ふるさと見聞録】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年9月1日

ここ数ヶ月、ご契約を頂いた方の年齢層が30代から40代の方が頻繁に続きました。先日はついに平成生まれの方が初成約。依然、若年層の地方移住は雇用と予算面の不安がポイントですが、購入目的がハッキリとされている方が多いのも特徴的。地方銀行の移住者応援ローンなど資金面での銀行融資の追い風も感じますが、むしろ、この家を自分ならこんな風に手直しできる。自分はこの地でこんなお店や暮らしを実現してみたい。自然の中でこういう生き方をしたい。そんなバイタリティと行動力、人生の節目を目の当たりにできるのは非常に楽しいものです。

蓼科

ちょうど本誌締切前に、湘南・藤沢より蓼科高原・女神湖に移住した渡部見さんから連絡がありました。脱サラし一昨年の冬に契約、2015年5月から営業を開始。ペンション施設を宿泊宿『B&B sora』とともにリゾートエリアの夜を灯す居酒屋『sora MESHI』まで併設。すでに地元でその頑張りが噂になっているお店の店主さんです。

海の無い信州の特徴を逆手に藤沢時代の知り合いの寿司職人を招き、一夜だけの江戸前寿司を振舞う企画も今年の夏で2回目。そんな企画のデパートのような40手前のヒゲ親父こと渡部さんから聞かされたのが鹿による山の森林被害です。

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なんでも長野県に生息するニホンジカが増えすぎたことから食性が変わり、蓼科の貴重な観光資源でもあるニッコウキスゲの群生が、適切な対応をした車山高原を除き、鹿によって失われつつあるといいます。地元猟友会の高齢化や愛くるしい動物の殺処分など、取扱いが難しい課題ですが、渡部さんは自ら佐久地方事務所に通い、狩猟免許を取得されたそうです。

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「狩猟免許初心者講習の話では長野県には今約20万頭が生息しているそうです。県では年間4万頭近くのニホンジカを駆除してますが、食肉として流通しているのはわずか5%未満。捕獲した鹿を良質な食肉として販売するには、捕殺してから2時間以内に国の基準をクリアして認可を受けた食肉処理施設で解体しなければなりません。鹿はフランス料理でも定番の食材、日本でも「紅葉肉」として知られています。ジビエ料理として捕獲した鹿肉のしっかりとした流通網を作る上で、専用の食肉処理施設を作りたいと考えてます」

渡部プラン

具体的には、排水やシンク・コンクリート土間打ちなどの水回り、間取変更などの改装の基礎工事費が250万円、その他に冷蔵・冷凍庫や室内の保冷設備、パッキング機器、解体に必要な専用設備の購入や制作に50万円、計300万円かかる費用のうち、150万円についてクラウドファンディングで資金調達を開始。クラウドファンディングとは簡単に言えばインターネットを通じた寄付行為。東日本大震災で一般的に知られるようになったと言われています。ご興味のある方、支援をお考えの方は下記アドレスまで。
(蓼科エリア担当 星野)

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A-port (クラウドファンディング)
https://a-port.asahi.com/projects/tateshinajibie/

長野◆富士見町/今なら間に合う!ブルーベリー摘みに来ませんか?(in 富士見町)【ふるさと見聞録】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年7月12日

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【諏訪ぐん!ぐん!/出張版】
梅雨はどこ吹く風?今年の夏は猛暑だとか。水不足にはじまり、農作物にも影響がでそうな状況。

信州富士見町は町内にはブルーベリーの観光農園が12か所(富士見町HPより)あり、「今年のブルーベリーは例年より早い出来だね」とは細川農園の細川さんの弁。

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今回、その細川農園限定だが、「ふるさと情報館のホームページで見たんだけど・・・」のひとことを電話で言えば、農園入場料・大人400円・小人100円の料金が無料になるお話を頂いた。

※ごめんなさい!町内の統一価格1kgあたり1100円の金額はかかります。

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「採り頃は今週いっぱいかな。物件見学で富士見町にいらっしゃった方なんかが寄ってくれたらいいなぁ」と富士見町案内人・伊藤

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細川農園は甲州街道の南側、入笠山の麓に位置する若宮地区にある。この地区には江戸時代から残る立派な古民家が残る歴史ある集落だ。

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日が落ちるのも遅くなり、ちょっとブルーベリー摘みの寄り道してから帰ろう、そんな方は是非。

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西久保開発・細川農園
TEL 0266-62-2305
☆「ふるさと情報館のホームページで見た」とお伝えください。

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長野◆富士見町/富士見町の手作り観光マップが秀逸です【ふるさと見聞録】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年6月15日

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移住希望者に積極的なアピールをはじめている諏訪郡富士見町。町の観光協会発行の手作りマップが秀逸だったのでご紹介したいと思います。

結構しっかりとアップデートされているらしく、富士見町に移住した方々も意外と利用しているそうです。

こういった手作り感のあるマップもホッとしますね。以前、弊社にいたM木さんもこういった手書きマップを得意としていたっけ。。。

富士見町のランドマーク施設にあると思いますので、お出かけの際には是非探してみてください。

富士見町観光協会マップ(PDF)
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東京◆本部/重要事項説明時における旧耐震基準の建物について【不動産ミニ知識】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2016年6月3日

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本部・星野です。6月号の『月刊ふるさとネットワーク』の業務日誌にて「旧耐震基準」の建物についてお問い合わせが増えている旨を書かせて頂きました。

不動産売買契約の前に行われる「重要事項説明」において、登記の新築年月日をチェック、昭和56年5月31日以前のものについては、旧耐震であるが、実際は駆け込み需要にて5月31日以前に申請し、それ以降に登記されたものは旧耐震基準での可能性が高いこと、さらにこれは宅建業法上の法の隙間では?と書きました・・・

しかし、冷静になって考えてみれば、そのような法の欠陥があるはずもありませんよね。再度重要事項説明書の説明欄を読み返してみると、細かく説明文がしっかりと記載されていました。

失敗
その重要事項説明書の耐震診断の有無の欄外にあるのは、、、

”※当該建物の建築確認通知書(確認済証)又は検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に説明します。”

とあります。

なるほど、「登記簿に記載の築年」では無く、「建築確認通知書の交付年月日」としっかり記載がありますね。



そして、

”建築確認通知書(確認済証)又は検査済証がない場合には以下のとおりとなります”

と続き、

”・居住の用に供される建物(区分所有建物を除く)の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和56年12月31日以前である場合に説明します。

・事業の用に供する建物の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和58年5月31日以前である場合に説明します。”

とあります。

これらの説明文がフォントの大きさ8Q程度で書かれており、、、ちょっとこれは説明文が小さすぎる、、、なんて文句を言っても後の祭りです。

つまり、一般住宅であれば、昭和56年5月31日までに駆け込み申請した旧耐震診断の基準で建てられた建物が登記されている可能性があり、およそ半年間がカバーされています。

ここで新たに疑問となるのは、事業用途はさらに長い期間で2年後の昭和58年5月31日までというのはなぜ?ということでしょう。

事業用途の建物は不特定多数の利用を目的としているため、普通の住宅よりもチェックする項目も多く、何事も厳しい判断基準があると考えるのが良さそうです。

とりわけ知識のブラッシュアップが急務、自身への戒めとして記事を書かせて頂きました。
結論としましては私の理解不足、お詫びと共に訂正して記載させて頂きたいと思います。