移住希望者に積極的なアピールをはじめている諏訪郡富士見町。町の観光協会発行の手作りマップが秀逸だったのでご紹介したいと思います。
結構しっかりとアップデートされているらしく、富士見町に移住した方々も意外と利用しているそうです。
こういった手作り感のあるマップもホッとしますね。以前、弊社にいたM木さんもこういった手書きマップを得意としていたっけ。。。
富士見町のランドマーク施設にあると思いますので、お出かけの際には是非探してみてください。
本部・星野です。6月号の『月刊ふるさとネットワーク』の業務日誌にて「旧耐震基準」の建物についてお問い合わせが増えている旨を書かせて頂きました。
不動産売買契約の前に行われる「重要事項説明」において、登記の新築年月日をチェック、昭和56年5月31日以前のものについては、旧耐震であるが、実際は駆け込み需要にて5月31日以前に申請し、それ以降に登記されたものは旧耐震基準での可能性が高いこと、さらにこれは宅建業法上の法の隙間では?と書きました・・・
しかし、冷静になって考えてみれば、そのような法の欠陥があるはずもありませんよね。再度重要事項説明書の説明欄を読み返してみると、細かく説明文がしっかりと記載されていました。
その重要事項説明書の耐震診断の有無の欄外にあるのは、、、
”※当該建物の建築確認通知書(確認済証)又は検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に説明します。”
とあります。
なるほど、「登記簿に記載の築年」では無く、「建築確認通知書の交付年月日」としっかり記載がありますね。
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そして、
”建築確認通知書(確認済証)又は検査済証がない場合には以下のとおりとなります”
と続き、
”・居住の用に供される建物(区分所有建物を除く)の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和56年12月31日以前である場合に説明します。
・事業の用に供する建物の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和58年5月31日以前である場合に説明します。”
とあります。
これらの説明文がフォントの大きさ8Q程度で書かれており、、、ちょっとこれは説明文が小さすぎる、、、なんて文句を言っても後の祭りです。
つまり、一般住宅であれば、昭和56年5月31日までに駆け込み申請した旧耐震診断の基準で建てられた建物が登記されている可能性があり、およそ半年間がカバーされています。
ここで新たに疑問となるのは、事業用途はさらに長い期間で2年後の昭和58年5月31日までというのはなぜ?ということでしょう。
事業用途の建物は不特定多数の利用を目的としているため、普通の住宅よりもチェックする項目も多く、何事も厳しい判断基準があると考えるのが良さそうです。
とりわけ知識のブラッシュアップが急務、自身への戒めとして記事を書かせて頂きました。
結論としましては私の理解不足、お詫びと共に訂正して記載させて頂きたいと思います。
建物北西側からの動画はこちら
建物東側、庭からの動画はこちら
日本を代表する清流のひとつ、岐阜県・馬瀬川。鮎おどる清流のほとりにある古民家物件をご紹介。畑作りに十分な庭もあります。日帰り温泉まで800m。 見学をご希望の際は、ふるさと情報館本部(Tel.03-3351-5601)までご連絡ください。
安曇野市穂高有明地区にある沢のほとりの別荘物件をご紹介。水の音に耳を傾け日がな一日過ごしていると、心まで洗われそうな感覚になります。
見学をご希望の際は、ふるさと情報館本部(Tel.03-3351-5601)までご連絡ください。
【詳細情報】NO.14008W安曇野市住宅980万円
『月刊ふるさとネットワーク』の一部の読者の方々に盛況であった「木の伐採」シリーズ。今回は木の伐採に関連してのコラムを一つ。
枝はたいしたことはありませんが、幹の分は相当重たくかさばるものです。1本の木を伐採した後に正確には量ったことはありませんが、倒木後の処理も悩みどころです。木材はそのまま産業廃棄物扱いとなり、意外と処理するのに費用が高かったりします。
小さく切れば移動も大したことありませんし、もちろん伐った所にそのまま置いておくのも・・・いいことはありません。時にそれらを利用して何かを作りたい!ということを考えると、なかなか小さく切れない、、、なんて場合もあり・・・
移動に関してはクレーンやユニックを頼めば良いかもしれませんが、ここで登場するのが我らお助け隊100の独自アイテムのひとつ「三又チェーンブロック!」。(さんまた、と読みます。みまたではありません!)
チェーンブロックというものは皆さんもどこかでお目にかかったことがあるでしょう。工場などで上部から吊るされたチェーンに荷物を引っ掛け移動する光景のアレです。それを野外で可能にしたのがこの「三又チェーンブロック」produced by SUZUKI!
形や原理はシンプルでありますが、実際使ってみると感動します。片方の端が動く様に固定された3本の棒を三角すいのように立て、その頂点にチェーンブロックを掛けます。
三又チェーンブロックとは、3本の棒の片方を自在に動く様に束ね、三角錐のように建て、その頂点にチェーンブロックを吊り下げたもの。クレーンを使うほどでもないが、人力ではどうにもならない重力物の移動に重宝します。
まずは釣り上げたい物(今回は推定200キロの大木の伐蕪と100キロのコンクリート基礎)の真上にこれを設置し引っ掛けました。あとは「滑車の原理」で垂れ下がっているチェーンを巻き上げます。少し釣り上げた状態で3本の棒を移動したい先に順次持ち上げ、少しづつ移動していきます。
まぁ、言われてみると「そんなことか」と思いますが、実際やってみると学校で教えたくなるような「物理の実験」が凝縮されているのを実感します。これを授業で実際にやってみると理科の成績が上がるはずです!
この三又チェーンブロック・鈴木スペシャルは1トンまで釣り上げ移動が可能です。皆さんも田舎暮らしに一家に一台いかがでしょうか。ただ、くれぐれも重量物の下敷きにならないようにお気をつけ下さい。(ロケ地・千葉県勝浦市)
2016年から本格的に適用される国民の祝日「山の日(8月11日)」を見据え、長野県の白馬村界隈に山に関するお店の出店ラッシュがあるようです。そんな白馬村に昨年移住され、今年の1月から宿泊ロッジをスタートさせたクルッケンバーグ夫妻を訪ねました。
と、いつもであれば弊誌『月刊ふるさとネットワーク』のラーバニスト訪問の記事が始まりそうですが、今回は物件調査のおり、少し足を伸ばして寄らせて頂いた次第。当然アポなしだったのでお二人はいらっしゃらず、帰ろうと思ったところでちょうどご帰宅される偶然。
ご主人のエリックさんはアメリカ・ロサンゼルス生まれで奥様のフミエさんは熊本生まれ。物件見学の際は当時お住まいの福岡から運転を交互に代わりながら白馬までいらっしゃったパワフルなお二人。
ご主人はとても明るく気さくな方で、流暢な日本語で館内をすべて説明しながらご案内くださいました。奥様はフラワーギフトショップにお勤めの経験を活かし、エレガントかつ癒しの空間をデザイン。
夕方ですぐ暗くなってしまったので、外の写真を撮影し損ねてしまいましたが、室内はご覧の通りガラリとすばらしい空間に様変わり。吹き抜けのリビングの高い壁など、二人で塗って共同作業されたそうです。
オーナーが変われば、建物も変わり、雰囲気も変わります。言葉にすると当たり前のことかもしれませんが、何かその建物が持っているポテンシャルが新しく引き出されたように感じ、またそれを目の当たりにできたことは、不動産仲介業者として嬉しい限りです。(担当 星野)
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BACK COUNTRY LODGE HAKUBAバックカントリー白馬
http://backcountry-hakuba.com/
埼玉担当・星野です。
お付き合いのある名栗の業者さんから「販売図面を送るよ!」と連絡がありました。電話の主は今年会社を若社長に引き継いだ大ベテランの会長さん。豪放磊落、快活な声に毎回元気を頂きます。
70歳を越えるであろうその会長さんが送ってきたのは全文英語の販売図面。なるほど、地方発・世界へ。いくつになっても新しいことにチャレンジする姿勢には頭が下がります。
飯能市2980万円英語版・販売図面(※下段の業者欄は弊社に変更してあります)
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上記物件のお問い合わせ・ご見学は受付中
ふるさと情報館・本部 TEL03-3351-5601
ホームページはこちら(飯能市2980万円)
http://furusato-net.co.jp/wordpress/14086H
長野◆安曇野 ちーまめ安曇野 (本部・安曇野担当 大澤 憲吾)
移住希望の方がますます増えるなか、人々がスムーズに新生活を始められるよう、各自治体もアイデアを巡らせています。安曇野市や大町市も例外ではありません。
安曇野市で注目したい仕組みが「住ま居る(スマイル)応援制度」。これは、住宅を新築または改修する方に対して、一定の金額を交付する制度です。
新築あるいは建売住宅を例にとると、
を全て満たせば一律50万円の補助が受けられます。
また、改修の場合は、
を全て満たせば工事金額の10%まで補助が受けられます。ただし、補助金の上限は200万円です。(平成27年10月現在)また、新築、改修など複数ある補助プランのうち、受けられるのは一度限りです。
一方、大町市の「マイホーム取得助成事業」では、
のいずれかの場合、一律20万円が助成されます。また、市内の業者が建築した、申請者が50歳未満である、等の条件で額が加算され、最大34万円の補助が受けられます。なお、両市の制度とも住民票が必要です。
(※本記事内容は『月刊ふるさとネットワーク』2015年10月号に掲載されたものです。補助金に関する申請については直接各市町村自治体にご確認ください)
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安曇野市(住ま居る応援制度(住宅改修・新築助成)について/平成27年度は締切)
http://www.city.azumino.nagano.jp/kurashi/jyutaku/smile_annai.html
大町市(「マイホーム取得助成事業」)※登記もしくは住民票移転の日から6か月が期限です!
http://www.city.omachi.nagano.jp/teiju/sumai/00002839.html