先日、宅地建物取引士の法定講習を受けてきました。宅地建物取引士証は5年の有効期限があり、簡単に言えば運転免許証の更新と同じようなものです。ただ、この法定講習は3ヶ月前ぐらいに予約が必要で、朝の9時半開場、当然遅刻をするようなことがあれば、休憩時間であっても受講したことにならず、国が定めた法定講習ですから、再度予約をして受講し直さなければなりません。もちろん当方は最前列、およそ17時まで、途中数回の休憩を挟みながらみっちりと講義を受けてきました。
主な内容はこの5年間の法改正です。例えば平成27年から「宅地建物取引主任者」という名称が現在の「宅地建物取引士」に変更されました。単なる名称変更だけかと思いきや、この宅地建物取引業法の改正により、宅地建物取引士に関する3つの責務が新たに定義され、第15条に明文化されました。
一つめは「業務処理の原則・公正誠実義務」二つめは「信用失墜行為の禁止」三つめは「知識及び能力の維持向上」です。
また、今年の4月1日から施行される民法(債権法)の大改正、売買契約の考え方が変わります。120年ぶりの改正とのことで、解釈が全く正反対なんて場合もあるようです。内容については本誌に寄稿頂いている諸先生方にお任せしたいと思いますが、債権法の改正に先立ち、すでに施行されている相続法の改正、(例えばご主人を亡くした配偶者が自宅に住み続けられる権利)や建築基準法、都市再生特別措置法、マンションの建て替えに関する法律などです。
この5年間で改正されたもので浮き彫りとなるのは、昔と今、現代社会に合わせた対応で「少子高齢化」や「社会の多様性」、そして「大災害への対策」及び「被災者救済」が見えてきます。とにもかくにも、宅地建物取引士の重要事項説明の項目が膨大かつ複雑化しているのは確かなようです。
ふるさと情報館は今年で30周年を迎える節目の年。3月には株式会社ラーバンの宅建業者免許の更新があり、(4)から(5)に変わります。業者免許は5年ごとの更新で数字が増えるので、30年では数字が合わないと思われると思いますが、都知事免許から国土交通大臣免許に平成12年に免許替え(支店・八ヶ岳事務所開設による)を行ったためです。
個人的にはこの春より商用サービスが本格スタートするという5G(第5世代移動通信システム・5GのGはGeneration のG!)が劇的に変化するのではないか?と期待しています。さらなるSNSの活用が進み、一部でテスト運用されているというIT重説、日々新しく生まれ、改正される法令のオンライン更新や遠隔地同士の売買契約、キャッシュレスによる売買代金の授受などがどこまで進むのか。VRによる物件見学なんてのもありそうですね。それは近い将来なのか遠い未来なのか。新年を迎えるにあたってちょっと不動産業界の将来に思いを馳せてみましたが、皆さんはどう思いますか? (本部 星野 努)