今回も引き続き「自然公園法」のお話です。
「自然公園」は「国立公園」と「国定公園」と「県立自然公園」の3種類があります。3つの違いをざっくり説明すると、「国立公園」と「国定公園」を環境大臣が指定し、「県立自然公園」は字の如く、都道府県知事が指定します。この指定は公有地に限らず、一般の方が所有する民有地も含まれるので、皆さんが購入を検討する自然豊かな物件ほど、身近な法律になりやすいというわけです。
3種類の「自然公園」の規制内容はほぼ変わりません。しかし我々が実務調査する際には「国立」は環境省が管理し、「国定」と「県立」は都道府県が管理しているので、それぞれ照会先が異なるのです。
例えば私が担当する埼玉県では1つの「国立公園」と10の「県立自然公園」があり、ほぼ秩父環境管理事務所で確認できますが(県庁の「みどり自然課」でも確認可)、「秩父多摩甲斐国立公園」に該当する物件は、「奥多摩自然保護官事務所」に連絡することになります。
簡単にまとめると、「国立」は国の出先機関、「国定」と「県立」は県の出先機関。ちなみに埼玉県には「国定公園」は無いようです。
つまり、「国定公園」の指定者と管理者が異なるので、「宅地建物取引士」の資格試験の頻出ポイントになるのは何となくうなずけますね。(本部 星野 努)