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長野◆富士見町/取材に同行しました【本部スタッフ・地方出張余話】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2025年3月26日

▲日々料理を探求する冨永さんと一緒に。

2025年3月号の「ラーバニスト訪問」に同行。富士見町に移住された齊藤夫妻とお会いするのは約15年ぶり。

富士山がリビングから見えるそのお住まいを物件化し、当時は農地法が今以上に厳しく、ご契約までの苦労を少しばかり思い出しました。

二人のお人柄に助けられ、晴れてお引渡しを行ったことが昨日のようです。

ご夫妻の富士見の暮らし、特に地域活動、精力的にこなすこども食堂など、昨年まで執筆頂いていたルーラルレポートでその活動を拝見していましたが、実際に訪れると、その交流の広さ、地域に根ざしているお二人の姿を見て元気を頂きました。

▲禾々の店内の様子。

そんな齊藤さんが今、富士見町で一番紹介したいお店をご紹介。

信濃境駅のすぐ前、こども食堂「ひこうせん」の隣りにあるおいなりさんのお店「禾々かか」。

アートギャラリーも併設するデザイン空間で、おしゃれな日本料理・ランチが楽しめます。

▲おいなりさんセット。すり流しは齊藤さんの家の菊芋も使われている。

根菜類をすり潰し、とろみが効いた「すり流し」は絶品。是非一度ご賞味あれ!(本部 星野努)

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おいなりさんのお店「禾々かか

公式インスタグラムはこちらから

▲信濃境駅出てすぐのところにあります!

東京◆本部/待ちに待った法改正 ~ 農地法 ~ 【本部スタッフ・不動産まめ知識】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2023年5月30日

▲1,614㎡ある17442H の農地。今までは転用した宅地を除き、残った農地が市町村で定める面積(下限)を超えないと所有権移転できなかった。

令和5年4月1日から施行された農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、農地法の下限面積要件が撤廃されました。

これにより、農地の権利取得時に求められていた下限面積に関する制限がなくなり、農地を利用するために必要な面積が小さくても、農業従事者が権利を取得することが可能となりました。

これは、農業従事者の減少が進む中で、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するための法改正であり、地域農業の活性化に大きく寄与するものと言えます。

不動産業界にとっても、この法改正は大きな朗報と言え、この会社に20年以上勤めていますが歓喜すべき法改正、「空き家に付随する農地」の指定も良い特例だと思いましたが、実際、一部の地域では空き家バンクに登録しないと適用・許可されない不公平などありました。

今回は満を持して面積撤廃、実態に合った画期的な是正だと感じています。(一般住宅の転用面積500㎡の指針も、数年前に無くなったことも、時代の変化、この分野での改革のメスが適正に行われているように思っています)

▲自身の範囲内で農業ができるように!(写真はイメージです)

田舎暮らしを希望する人々にとっても、自分が維持管理、手に負える範囲で提出することができ、同時に安易な貸し借りや仮登記による売買などが減少することも期待されます。

今後は、地域農業の活性化や農地の有効活用に向けて、より一層の取り組みが求められることとなります。たとえば、今までは5000㎡以上耕作しなければダメで、面積が足りなければ近隣からむりやり借りて耕作するケースなどがありました。

当然広くなればなるほど、農業経験の無い方にとっては敷居が高いと言え、今回、面積要件が無くなったことで、自分が責任もって行える面積で、しっかりとした営農計画が立てられ、耕作準備できる方にとっては追い風、といったところです。

農地の権利取得に必要な要件が緩和された今こそ、多くの人々が地域の農業を支える力となることでしょう。

田舎の空き家に切っても切れない農地問題。今後の展開を注視して行きたいと思います。(本部 星野努)

※農地法第3条許可は「すべての農地を効率的に耕作すること」や「世帯員が農作業に常時従事すること」等

 

東京◆本部/いつも頭を悩ませるのは、あの法律【本部スタッフ・日々の業務より】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2021年7月4日

地方の物件を取り扱う中で、いつも頭を悩ませるのが「農地法」です。

農地の保護や耕作者の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として1952年(昭和27年)に制定された法令で、現代には即していない内容が多くあります。

その中で、農地法第3条(農地の取得)の規定は、市町村により異なりますが農業経営面積が原則50a(5000㎡)以上とされているところが多く、高い壁となっています。

一つ目の壁が、売却依頼を頂いた農地面積が50aより少ないこと。この場合には、不足面積を貸借しなければ、申請をする事が出来ません。仮に30aの売却依頼だった場合には、20a以上を貸借し、合計面積50a以上として申請を行います。これも市町村により異なりますが、同一市町村内で良いとする場所もあれば、同じ地区内でなければならないところもあります。

二つ目の壁が、家庭菜園では許可にならない事です。(※一部の市町村で許可事例が見受けられるようになりました)あくまでも、営農でなければ許可にならず、生産した作物から収益を出さなければなりません。

他にもありますが、続きはまた、どこかでご紹介していきたいと思います。
(本部 長内 望)

新規就農向け・農家物件一覧はこちら

長野◆青木村/目指せ!農地の取得!【地域深堀り・のぞむ歴史紀行】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2020年7月28日

地方の物件を購入するにあたり、農地の取得をしたいと言う方も多いかと思います。土地の地目には種類があり、代表的なのが「宅地」です。その他に「山林」や「雑種地」があり、今回テーマにしたいのが農地の「田」や「畑」です。

農地を取得するには農地法の制限を受けるため、各市町村に設置されている農業委員会へ許可申請を行います。大まかな内容は、原則としては年間150日以上を耕作し、営農計画書(作付け計画)を作成し、農業に対する思いを伝えなければ許可が頂けません。

狭い農地であれば、ちょっとした農機具があれば耕せますが、広大な農地の場合には大型農機具が必要になりますので、購入する資金はあるのかなど、具体的な資金計画が要求されることもあります。

下限面積の規定もあり、市町村で異なりますが、小さい規定で1000㎡以上。大きい所では5000㎡以上の農地を耕作しなければなりません。

青木村では最低下限面積の1000㎡から申請が出来ますので、「そこまで広大な面積は要らないけど、少しは農地が欲しい」と、思われる方は、是非候補地に青木村を入れてみてはいかがでしょうか。(本部 長内 望)

▲田植えが終わり、水面に空が映る。

長野県の農地の下限面積一覧(かなりわかりやすいです!)
https://www.pref.nagano.lg.jp/nosei/sangyo/nogyo/nochiho/kagenmenseki.html
小県郡・青木村ってどこ?(役場HP)
http://www.vill.aoki.nagano.jp/