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信州◆蓼科/自然公園法のはなし・・・(1)【ワンポイント法律講座】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2017年2月28日

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今回は物件ページで良く目にする「自然公園法」についてお話したいと思います。

「自然公園」は、優れた美しい自然の風景地を保護し、その利用の増進を図る地域とあります。公園内は景観に影響を及ぼす行為が規制され、特別地域と普通地域があります。

特別地域は規制が厳しく、第1種から第3種と区分され、さらに特別保護地区があります。

例えば家を建てる場合、特別地域は許可が必要で、原則は禁止だが、要件を満たせばOKというイメージです(特別保護地区と第1種特別地域は許可になることはありません。当然物件もありません)。

一方、普通地域は届出が必要ということで、禁止ではないが、工事の30 日前には事前に報告で済みます。報告無しや著しく景観を損ねる場合は罰則や指導の対象となります。 私の担当エリアである信州蓼科エリアでは、広大な「八ヶ岳中信高原国定公園」があり、白樺湖を中心とした標高1400m以上のリゾートエリア一帯がほぼほぼ指定されています。また、静岡の伊豆エリアでは「富士箱根伊豆国立公園」があり(これまた厄介!)分譲地外の土地では利用用途によって建築できる建物の大きさが大幅に変わってきたりします。

もちろん、皆さんが売買契約を行う際には、その物件がどのような制限があるのか再度ご説明しますのでご安心を。

(本部・星野 努)

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