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東京◆本部/23種類も?!あまり見ないめずらしい「地目」の話【地域担当・日々の業務より】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2017年11月25日

売買対象地と道路との間に知らない人の土地があり、進入を妨げることがないかどうか、図面上に不自然な土地がある場合など、周辺の土地についても調査するのは我々仲介業者の重要な業務です。

上の図は先日お引渡しが完了した実際の物件です。隣地3箇所(地番2・4・14)の登記簿謄本を追加取得し調査しました。すぐ前の道路は、地目「公衆用道路」(地番2)、建物裏手の水路は地目「用悪水路」(地番14)、いずれも分譲した開発公社の所有で現況とも一致しています。

この物件は前面の「公衆用道路」を通じて、県道に接続しています。そして県道との間に一本細長い土地(図中の地番4)が気になりました。念のため取得してみると、地目が「井溝」・・・初めて見た地目でした。

▲図中の(2)からみた様子。用悪水路です。
現況は県道と一体になった蓋のされたU 字溝で所有者は県。読み方は「せいこう」と読むそうで、「田畝又は村落の間にある通水路」と定義されています。さらに登記簿には昭和43年の国土調査で表記されたとありました。

▲上記図中の(1)から見た様子。凝視していると井溝が浮かびあがってきませんか?

もともとこのあたりは田んぼが広がっていた所で、県道が広がり、平成に町の開発公社が定住促進のために分譲された場所。登記地目が現況と異なることは多々あることで、聞き慣れぬ「井溝」の響きによって、かつての農村風景が浮かび上がるようです。

ちなみに不動産登記法では23種類の地目があります。地目に関する登記は「土地家屋調査士」が専門としています。(本部 星野 努)

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ふるさと情報館・本部スタッフ
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