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埼玉◆秩父/意外と複雑?水道の名義変更【本部スタッフ・ふるさと見聞録】

この記事の投稿者: ふるさと情報館・本部スタッフ

2021年11月30日

大事なライフラインの上水道。東京では引越しの際にお客様センターに電話で一報して終わり。なんてイメージがあります。 しかしながら、田舎暮らし物件においてはこれまた市町村ごとに異なることが良くあるので注意が必要です。

原則は、不動産売買によって土地と建物の所有権が移転するように、水道も所有権を移転する必要があります。所有権移転と使用者変更が1枚にまとまっている用紙や2枚にわかれている場合は所有者変更届と同時に使用者の変更届も必要だったり、さらには地域によって旧所有者の閉栓届、新所有者の開栓届を提出しなければならないこともあります。

田舎暮らしで人気の秩父市の水道局は、平成28年に1市4町村で水道広域化し秩父広域市町村圏組合によって運営されることになりました。それまでは秩父市のみ、新旧所有者の「印鑑証明書」を添付する必要がありました。明確な理由を聞いたわけではありませんが、水の権利、重要度が他所と異なり、何か歴史的なきっかけがあったのではないかと推測します。

現在は「契約書の写し(対象地番が権利移転を適正に行われたことがわかれば、不要箇所黒塗りOK)」、登記簿謄本の写し(引渡し当日は新所有者の名前が入らないので間に合わないが、相続など旧所有者の名義が異なっている場合に有効)があれば、およそ完了できます。

先日引き渡しをしたある市町村では、金額や特約などの黒塗り提出はOKで、契約条文を含めてすべてのページを提出する必要がありました。いずれにせよ、大事な水道名義の変更に関しても我々仲介業者がサポートする業務のひとつなのでご安心を。(本部 星野 努)