▲届出しないと摘発も!
今年になって、再び民泊事業を希望する方が増えてきました。
昨年は静岡、今年は北海道や埼玉の小ぶりな住宅にお申し込みを頂きました。
思い起こせば、東京オリンピックの際に、都内に滞在する外国人旅行者を見込み、一般家庭を開放して宿泊客を受け入れようとなり「民泊」が認知されたと思います。
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実務的にはまだまだ地方では、「初めてのケースです」といった対応の所も多く、我々不動産仲介業者の知識も足りていないこともあり、一度この「民泊」について掘り下げてみたいと思います。
民泊新法(正式名称は住宅宿泊事業法)は平成30年に施行、それまではハードルの高い「旅館業法」が適用されていました。
ざっくり言えば要件が緩和され、一定のルールのもと、全国的な規模で解禁されたようです。近年問題となっている空き家の活用法としても注目され、今の反響にも繋がっていると気づきます。
民泊新法によると、民泊を始める際には都道府県知事への「届出」が必要。そして「営業日数が年間営業日数を180日以内」と定めており、これが最大のポイントです。
営業日数が180日を超えるようであれば、ペンションや民宿と同じ「旅館業法」の「簡易宿泊営業」となり、色々と「許可」を得る必要があります。
民泊新法によって、以前よりも簡単に所有不動産を活用できるようになったと言えます。
もちろん「届出」ができる住宅には一定の条件が定められていますので、興味のある方は是非調べてみて下さい。(本部 星野努)
※問合せ先は「ペンション」は開設地域の保健所、「民泊」は都道府県など各自治体と受付窓口が異なります。
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民泊ポータルサイト(おそらく観光庁の公式HP・・・しっかりとした記載が見つけられので)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/