本部・星野です。6月号の『月刊ふるさとネットワーク』の業務日誌にて「旧耐震基準」の建物についてお問い合わせが増えている旨を書かせて頂きました。
不動産売買契約の前に行われる「重要事項説明」において、登記の新築年月日をチェック、昭和56年5月31日以前のものについては、旧耐震であるが、実際は駆け込み需要にて5月31日以前に申請し、それ以降に登記されたものは旧耐震基準での可能性が高いこと、さらにこれは宅建業法上の法の隙間では?と書きました・・・
しかし、冷静になって考えてみれば、そのような法の欠陥があるはずもありませんよね。再度重要事項説明書の説明欄を読み返してみると、細かく説明文がしっかりと記載されていました。
その重要事項説明書の耐震診断の有無の欄外にあるのは、、、
”※当該建物の建築確認通知書(確認済証)又は検査済証に記載された建築確認通知書の交付年月日が昭和56年5月31日以前である場合に説明します。”
とあります。
なるほど、「登記簿に記載の築年」では無く、「建築確認通知書の交付年月日」としっかり記載がありますね。
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そして、
”建築確認通知書(確認済証)又は検査済証がない場合には以下のとおりとなります”
と続き、
”・居住の用に供される建物(区分所有建物を除く)の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和56年12月31日以前である場合に説明します。
・事業の用に供する建物の場合は、建物登記簿の表題部の建築年月日又は家屋課税(補充)台帳記載の建築年月日が昭和58年5月31日以前である場合に説明します。”
とあります。
これらの説明文がフォントの大きさ8Q程度で書かれており、、、ちょっとこれは説明文が小さすぎる、、、なんて文句を言っても後の祭りです。
つまり、一般住宅であれば、昭和56年5月31日までに駆け込み申請した旧耐震診断の基準で建てられた建物が登記されている可能性があり、およそ半年間がカバーされています。
ここで新たに疑問となるのは、事業用途はさらに長い期間で2年後の昭和58年5月31日までというのはなぜ?ということでしょう。
事業用途の建物は不特定多数の利用を目的としているため、普通の住宅よりもチェックする項目も多く、何事も厳しい判断基準があると考えるのが良さそうです。
とりわけ知識のブラッシュアップが急務、自身への戒めとして記事を書かせて頂きました。
結論としましては私の理解不足、お詫びと共に訂正して記載させて頂きたいと思います。
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