不動産を購入するにあたり気になる項目の一つとして進入路、いわゆる「道路」があります。都市計画区域「内」であれば、建物を建築する敷地は、原則、建築基準法条に定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。
売買契約締結前に交付する「重要事項説明書」でも道路の種類、敷地と道路の関係などの説明項目があります。田舎では都市部の不動産ではあまり見かけない都市計画区域「外」という地域が多く、このエリアの建物の敷地は逆に法律上、道路に接する義務はありません。(※条例等で付加される場合はあります)
ただ実生活で、住宅に行くのに「道路」がなくては不都合であり、実際に「道路」が有るか無いか調査することは重要で、その方法はいくつか考えられます。
つまり、「当事者や周辺への聞き込み」と「必要な公的資料の確認」が大事となるわけですが、「聞き込み」は当然として、今回は「公的資料の確認」を行う点に着目。
実際にあった事例では、法務局備え付けの「公図」では、古い道路は地番が無く「道」とだけ記されていました。稀なケースで、地方の市町村は「道路」を作っても「公図」まで修正しない場合があります。理由は諸々あるようですが、手間とお金でしょうか・・・。
現地には目に見える「道路」はあるのに「公図」には記載がない、そんな場合は次のステップとして役場の建設課や道路課などで「道路台帳図(林道図)」を確認してみましょう。(本部 金澤和宏)