終息の見えないコロナ禍も3年が経過しようとしています。3年前までの日常がガラリと変化した生活スタイルやマスク、マメな消毒にも慣れたきたこの頃です。
不動産業界はどうかと言えば引き続き地方移住の需要が高まっている反面、田舎物件が少なくなっているのが実情です。
そんななか、コロナ禍の取引で気になって変わったのは、法務局への所有権移転申請をお客さん自身でされる取引が多くなった印象があります。
一般的には決済時に登記担当の司法書士が立会い、登記申請を委任するというのが殆どのケースです。
確かに不動産登記法では登記申請は代理人(司法書士など)へ委任しなければならない、とは明記していません。手数料の削減か、はたまたテレワークの普及により時間にゆとりができたのか、なかには何事も挑戦だ!というお客さんもいました。
今はインターネット上でも登記申請書類の作成方法や書類の雛形が詳しく公開されています。
登記申請書、登記原因証明情報、委任状(売主が買主へ)、印紙貼付の台紙を作成。それに登記済権利証、印鑑登録証明書(売主)、住民票(買主)の添付。
あるお客さん曰く「最近は登記官も自己申請の対応に慣れてきて、優しく教えてくれますよ」とのこと。
ここでもコロナ禍による日常の変化が垣間見られる今日この頃です。(本部 金澤和宏)