地方の物件を取り扱う中で、いつも頭を悩ませるのが「農地法」です。
農地の保護や耕作者の安定と農業生産力の増進を図ることを目的として1952年(昭和27年)に制定された法令で、現代には即していない内容が多くあります。
その中で、農地法第3条(農地の取得)の規定は、市町村により異なりますが農業経営面積が原則50a(5000㎡)以上とされているところが多く、高い壁となっています。
一つ目の壁が、売却依頼を頂いた農地面積が50aより少ないこと。この場合には、不足面積を貸借しなければ、申請をする事が出来ません。仮に30aの売却依頼だった場合には、20a以上を貸借し、合計面積50a以上として申請を行います。これも市町村により異なりますが、同一市町村内で良いとする場所もあれば、同じ地区内でなければならないところもあります。
二つ目の壁が、家庭菜園では許可にならない事です。(※一部の市町村で許可事例が見受けられるようになりました)あくまでも、営農でなければ許可にならず、生産した作物から収益を出さなければなりません。
他にもありますが、続きはまた、どこかでご紹介していきたいと思います。
(本部 長内 望)